秋も深まり、勤務先から「令和8年(2026年)分 年末調整」の書類一式が配られる季節となりました。

共働き夫婦やパート・アルバイトで働く配偶者がいるご家庭で、毎年最も頭を悩ませるのが「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入です。

「パートの年収が103万円を超えたら、夫の税金が一気に跳ね上がるのでは?」
「150万円の壁と201万円の壁って、結局いくら控除されるの?」
「夫の年収が高いと控除が受けられないって本当?」

このような不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは「配偶者特別控除」により満額38万円(所得税)の控除がそのまま受けられます! さらに201.6万円までは段階的に控除が続くため、税金面で「103万円を超えた瞬間に大損する」ということはありません。

本記事では、2026年現在の最新税制に基づき、配偶者控除と配偶者特別控除の違い、世帯主の年収制限、年収別の控除額早見表、そして年末調整申告書の具体的な書き方までをわかりやすく完全解説します。

【2026年最新】「配偶者控除・配偶者特別控除」150万〜201万円の壁完全攻略


💡 まず押さえたい「配偶者控除・特別控除」の超重要ポイント

  • 150万円までは満額控除: パート年収が103万円を超えても、150万円以下であれば満額38万円の控除が受けられる(本人の所得制限内)。
  • 201.6万円まで段階的控除: 150万円を超えても年収201만6천円未満までは控除ゼロにならず、徐々に減額される仕組み。
  • 世帯主(納税者本人)の年収上限: 世帯主の合計所得が900万円(年収約1,095万円)を超えると控除額が減り、1,000万円(年収約1,195万円)超で適用対象外。
  • 通勤手当は年収に含まない: 月15万円までの非課税通勤手当は「年収の壁」の判定対象外。ただしボーナスは含む。

1. 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の決定的な違い

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、どちらも「納税者本人(夫または妻)の税負担を軽くするための所得控除」ですが、配偶者自身の年収(合計所得金額)によって適用される区分が分かれます。

区分 配偶者の給与年収目安 配偶者の合計所得 最大控除額(所得税)
配偶者控除 103万円以下 48万円以下 38万円(老人配偶者は48万円)
配偶者特別控除(満額) 103万円超 〜 150万円以下 48万円超 〜 95万円以下 38万円(満額維持)
配偶者特別控除(逓減) 150万円超 〜 201.6万円未満 95万円超 〜 133万円以下 36万円 〜 3万円(段階的減額)
控除対象外 201.6万円以上 133万円超 0円(適用なし)

注目ポイント:
配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは控除額が「満額38万円」のまま変わりません。 したがって、「税金を増やさないために103万円に労働時間を抑える」という調整は、世帯全体の税額面から見れば不要です。


2. 配偶者の年収別・世帯主の年収別「控除額早見表」

配偶者特別控除の金額は、「配偶者の年収」だけでなく、「世帯主(納税者)本人の合計所得」によっても3段階で変動します。

配偶者の給与年収 配偶者の合計所得 世帯主(納税者本人)の合計所得金額
900万円以下
(給与年収約1,095万円以下)
900万超〜950万円以下
(年収約1,145万円以下)
950万超〜1,000万円以下
(年収約1,195万円以下)
〜 103万円以下 〜 48万円以下 38万円 (配偶者控除) 26万円 13万円
103万超 〜 150万円以下 48万超 〜 95万円以下 38万円 (満額) 26万円 13万円
150万超 〜 166.5万円以下 95万超 〜 100万円以下 36万円 24万円 12万円
166.5万超 〜 175万円以下 100万超 〜 105万円以下 31万円 21万円 11万円
175万超 〜 180万円以下 105万超 〜 110万円以下 26万円 18万円 9万円
180万超 〜 185万円以下 110万超 〜 115万円以下 21万円 14万円 7万円
185万超 〜 190万円以下 115万超 〜 120万円以下 16万円 11万円 6万円
190万超 〜 195万円以下 120万超 〜 125万円以下 11万円 8万円 4万円
195万超 〜 200万円以下 125万超 〜 130万円以下 6万円 4万円 2万円
200万超 〜 201.6万円未満 130万超 〜 133万円以下 3万円 2万円 1万円
201.6万円以上 133万円超 0円 0円 0円

※世帯主の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者の年収にかかわらず配偶者控除・特別控除ともに適用対象外(0円)となります。


3. 年末調整「配偶者控除等申告書」の記入フロー 4ステップ

年末調整で会社から配られる「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(1枚の大きな用紙の右側部分)は、次の4ステップに沿って記入すれば迷いません。

STEP 1: 世帯主(あなた本人)の所得金額を計算し「区分Ⅰ」を判定

用紙の左側「基礎控除申告書」欄で、今年1年間のあなたの給与収入見込額を記入し、給与所得控除を引いた「所得金額」を計算。判定欄で「A(900万円以下)」「B(900万超〜950万円以下)」「C(950万超〜1,000万円以下)」のどれに該当するかチェックします。

STEP 2: 配偶者の氏名・生年月日・収入見込額を記入

用紙右上の「配偶者控除等申告書」欄に、配偶者の氏名やマイナンバー(会社指示による)、生年月日を記入。次に、配偶者の1月〜12月までの給与収入見込額(額面給与)を記載します。

STEP 3: 配偶者の所得金額を計算し「区分Ⅱ」を判定

配偶者の給与収入から給与所得控除(最低55万円)を差し引いて「合計所得金額の見込額」を算出します。所得金額に応じて判定欄の「①〜④」の該当する数字にチェックを入れます。

STEP 4: クロス判定マトリクス表から控除額を転記

用紙下部の計算マトリクス表で、STEP 1の「区分Ⅰ(A・B・C)」と STEP 3の「区分Ⅱ(①〜④)」が交差するマスの金額(例: 区分ⅠがA、区分Ⅱが②なら380,000円)を確認し、申告書の控除額欄に記入します。


4. 知らないと損する!年末調整の3大注意点

① 非課税の「通勤手当」は年収に含めない

パート先の給与明細に記載されている「通勤手当(交通費)」は、公共交通機関利用時で月15万円までは非課税です。この非課税通勤手当は、103万円・150万円・201.6万円の判定計算に含める必要はありません。 間違えて交通費を合算して記入すると、本来受けられる控除が受けられなくなる恐れがあります。

② ボーナス(賞与)や残業代はすべて含む

通勤手当とは対照的に、パート先から支給された寸志・賞与・一時金、残業代などはすべて給与収入に含まれます。「毎月の基本給だけで計算していたら、冬のボーナスで150万円を超えてしまった」というケースが多発するため、12月支給予定の賞与まで含めて見込み額を計算しましょう。

③ 見込み額と実際の年収がズレた場合はどうする?

年末調整書類の提出期限は通常11月中旬ですが、12月の給与が確定するのは12月後半です。もし12月の勤務シフトが増えて見込み額とズレが生じた場合でも慌てる必要はありません。翌年1月の給与で会社が「再年調(再度の年末調整)」を行うか、翌年2月〜3月の確定申告で正しい金額を申告すれば差額はすべて精算されます。


5. よくある質問(FAQ)

Q1. 配偶者控除を受けると、妻自身の所得税・住民税もゼロになりますか?

A. いいえ、配偶者控除・特別控除はあくまで「夫(世帯主)の税金を安くする制度」です。
妻自身の税金については、妻の年収が100万円を超えると住民税(均等割・所得割)が発生し、103万円(※税制改正に伴う基礎控除引き上げ等の適用状況に応じる)を超えると妻自身の所得税が課税されます。ただし、課税されるのは基礎控除を超えた数百円〜数千円程度であり、世帯主の38万円控除が維持されていれば世帯全体では十分プラスになります。

Q2. 夫婦共働きで妻のほうが年収が高い場合、妻が夫を配偶者控除に入れられますか?

A. はい、全く問題なく適用できます。
税法上の「配偶者」に男女の区別はありません。妻の合計所得が900万円以下で、夫の年収が150万円以下であれば、妻の年末調整で夫を対象として38万円の控除を満額受けることができます。

Q3. 「社会保険の壁(106万・130万円)」とはどう違うのですか?

A. 税金(配偶者控除)の壁と、社会保険(健康保険・厚生年金)の壁は全くの別物です。
税金面では150万円まで満額控除が続きますが、社会保険では従業員数51人以上の企業で週20時間以上勤務すると「年収106万円」で社会保険に加入義務が生じます。また、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる基準は「年収130万円」です。社会保険に加入したくない場合は、税金ではなく社会保険の基準(106万または130万円)を意識してシフトを組む必要があります。


まとめ:150万円までは怖がらずに働いて世帯手取りを増やそう!

「配偶者控除から外れると損をする」という誤解から、パートの勤務日数を無理に減らしてしまう方が少なくありません。

しかし解説した通り、現在の税制では150万円までは満額38万円の控除が受けられ、201.6万円までは緩やかに減額されるセーフティネットが敷かれています。

今年の年末調整では、ぜひ本記事の手順に従って正しく申告書を作成し、世帯の手取りを最大限に増やしていきましょう!

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