【副業OK】住民税非課税でも使える節税テクニック2025|知らなきゃ損する“合法ワザ”を公開!

「失業中に副業をしても大丈夫なのか?」という疑問を持つ人は少なくありません。特に現在の日本では、仕事を辞めた後もしばらく収入が必要になる場面が多く、失業手当(基本手当)を受給しながら収入を補いたいと考えるのは当然のことです。しかし、制度を正しく理解せずに副業を始めてしまうと、「不正受給」と見なされ、手当の返還や罰則を受けるリスクもあるため注意が必要です。この記事では、2025年時点の最新ルールに基づき、失業手当を受け取りながら合法的に副業で収入を得る方法を、実際の手続き・ハローワークの対応含めて詳しく解説します。副業をしながらも安心して給付を受けたい方は、ぜひ最後まで読んでください。
会社都合や自己都合で退職した後、一定の条件を満たすと受給可能
ハローワークに「求職者」として登録され、就職活動をしていることが前提
一般的に週20時間以上働くと「就労」とみなされ給付対象外
👉 参考ページ:
ハローワークインターネットサービス|失業手当の仕組み
✅ ポイントは以下の3つ!
副業の種類 | 失業手当 | 注意点 |
---|---|---|
単発バイト(週1〜2日) | OK(報告必要) | 就労時間に注意 |
フリーランス・在宅ワーク(短時間) | OK(報告必要) | 勤務実態・時間管理 |
長期バイト・レギュラー勤務 | 基本NG | 週20時間以上は就職扱い |
副業の有無を記入する欄があり、ウソを書くと不正受給扱いに!
「内職・手伝い」として時間や収入を記載
勤務日数・時間が合計して週20時間を超えないよう調整すること
👉 公式様式:
失業認定申告書(厚生労働省)PDF
原則、収入があるとその分は手当から差し引かれる
ただし、差し引かれても手当自体がゼロにならないケースもある
控除額の計算は「日額基準」によって決まる
👉 控除の詳細解説:
ハローワーク|失業手当の内職・手伝いに関する取り扱い
勤務が週20時間未満であれば「就職扱い」とはならず、失業状態は継続とされる
自宅でのスキル系副業(ライティング、イラスト、翻訳など)は特に相性◎
副業ジャンル | 特徴 |
---|---|
クラウドワークス・ランサーズ系 | 在宅で時間自由、報酬制 |
スキル販売(ココナラなど) | 単発で稼げて柔軟対応可能 |
イラスト・動画制作 | 時間制約なく収入UP可能 |
フリマアプリ(メルカリ等) | 所得が出ても雑所得扱いでセーフなことが多い |
アルバイトで週4日以上出勤 → 失業状態ではないと判断される
所得を隠す → 給付金の全額返還+延滞金+罰則
開業届を出す(自営業) → 状況により「再就職」とみなされる可能性あり
失業手当を受け取りながら副業で収入を得ることは、決して違法ではありません。むしろ、生活を支え、再就職までの期間を有効に使うための手段として有効です。重要なのは、正しく申告すること・週20時間未満であること・不正をしないこと。
この記事を参考にしながら、安心して副業と失業手当の両立を目指してください。