【副業OK】住民税非課税でも使える節税テクニック2025|知らなきゃ損する“合法ワザ”を公開!

失業した後、ハローワークに申請して「失業手当(基本手当)」を受給している人は少なくありません。しかし、手当の金額だけでは生活が苦しいという声も多く、実際には「何か副業をして収入を得たい」と考える方がたくさんいます。
とはいえ、「副業をしたら手当が打ち切られるのでは?」「バレたら不正受給になるのでは?」という不安もつきまとうのが現実です。
この記事では、2025年現在の最新ルールに基づき、失業手当を受けながら合法的に収入を得る副業方法を紹介します。また、バレないためではなく、正しく申告して支給を受け続けるためのコツも詳しく解説。生活を守りながら、自分らしい働き方を見つけたいあなたへ、必見の内容です。
失業手当(正式名称:雇用保険の基本手当)は、会社を退職し、次の仕事を探している「求職者」に対して支給される公的給付です。
以下のような条件を満たす必要があります:
雇用保険に一定期間以上加入していたこと(自己都合退職なら原則12ヶ月以上)
ハローワークに求職登録をしていること
就職の意思と能力があること
就職活動を継続的に行っていること(失業認定日ごとに確認される)
つまり、「働く意志があるけれど仕事に就けていない状態」が前提です。
ここが、副業との関係でポイントになる部分です。
結論から言えば、副業はしてもOKです。
ただし、以下のようなポイントを押さえる必要があります。
ポイント | 内容 |
---|---|
就労時間 | 原則として週20時間未満であれば「失業状態」とみなされます |
申告義務 | 失業認定申告書に必ず記入し、隠さず報告する必要があります |
収入の扱い | 収入がある日は「就労日」となり、その日分の手当が減額・不支給になることがあります |
判定基準 | 「働いた時間」と「報酬の発生」の両方を基に、ハローワークが判断します |
つまり、「正直に申告して、ルール内で働く分には問題ない」のです。
作業内容:ライティング、デザイン、翻訳、簡単なデータ入力など
特徴:働く時間を自分で調整できるため、週20時間以内に抑えるのが容易
報酬:1件あたり500円〜5,000円など、積み重ねで収入UP
不用品販売は一時的な収入とされ、基本的に「就労扱いにはならない」
注意点:継続的・高額販売は事業と見なされる可能性あり
自分の得意なスキルを売るサービス(イラスト、占い、文章添削など)
「内職・手伝い」として申告すれば、失業手当と両立可能
時間の調整がしやすい単発バイト(清掃、軽作業、イベントスタッフなど)
週20時間未満に収めることで手当の受給継続が可能
「バレないように副業する」のではなく、「正しく申告して安心して受給する」ことが重要です。
副業をした日は「就労日」として失業認定申告書に記載
働いた時間・内容・報酬額を詳細に記入(収入見込みでもOK)
必ず「内職・手伝い」欄に記載すること(無記載は不正受給)
バレた場合、**支給金の返還+延滞金+罰則(最大3年分の返還命令)**が課されることも
税務署・ハローワークは直接連携していないが、情報照合される可能性あり
勉強や資格取得は失業手当受給に影響なし(※就学扱いには注意)
ボランティアでも「報酬がある or 就労とみなされる内容」は申告対象
手当の支給日数は、「就労日」に応じて繰り越される場合もある
失業手当をもらいながら副業をすることは、違法ではありません。
むしろ、今の時代では「次の仕事につながる活動」や「生活を守るための収入確保」として、積極的に認められています。
大切なのは「申告すること」「週20時間未満に抑えること」「虚偽をしないこと」。
この3つを守れば、あなたは安心して副業をしながら、次のキャリアに向けて準備を進めることができます。