「60歳で定年を迎えた後、再雇用で同じ仕事を続けているのに給料が半分近くまで激減してショックを受けた…」というシニア世代が急増しています。そんな大幅な賃金低下を国が手厚く補填してくれる雇用保険の制度が「高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)」です!法改正により給付率が従来の最大15%から「最大10%」へ段階的に縮小された一方、2026年4月からは働きながら年金をもらう際の基準である「在職老齢年金の支給停止額が月51万円から『月62万円』へ大幅緩和」されました。「働くと年金がカットされて大損する」という最大の懸念が解消され、シニアがしっかり稼げる時代が到来しています。本記事では、最新の給付率、手取りの最大化シミュレーション、そしてハローワークへの申請手順まで徹底解説します!
1. 「高年齢雇用継続給付」とは?どんな人がもらえるの?
高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険に加入している60歳以上65歳未満の労働者で、60歳時点の賃金と比較して「75%未満」に低下した人に国から支給される給付金です。
① 年齢:60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
② 雇用保険の加入期間:60歳到達時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算「5年以上」あること。
③ 賃金の低下率:各月に支払われた賃金が、60歳到達時点の賃金月額の「75%未満」に低下していること。
2. 【法改正の重要変更】給付率が「15% → 10%」へ縮小された理由と経過措置
65歳までの雇用確保義務化や同一労働同一賃金の見直しを受け、高年齢雇用継続給付は段階的な縮小が行われています。
・2025年3月31日以前に60歳に到達した人:従来の給付率(各月賃金の最大15%)がそのまま65歳まで維持されます。
・2025年4月1日以降に60歳に到達した人:新しい給付率(各月賃金の最大10%)が適用されます。
※最大給付率が適用されるのは、60歳時点の賃金から「64%以下」に低下した場合です。
3. 【朗報】2026年4月〜 在職老齢年金の基準額が「月62万円」へ大幅緩和!
これまで、60歳以降に再雇用で働きながら「特別支給の老齢厚生年金」や「老齢厚生年金」を受け取ろうとすると、「給与+年金」の合計が月51万円を超えた分について、年金が1円につき0.5円カット(支給停止)されていました。
しかし、2026年4月の制度改正により、この支給停止調整額が「月51万円 → 月62万円(年収換算で約744万円)」へと一気に11万円も引き上げられました!
これにより、「年金が減るのが嫌だから仕事をセーブしてシフトを減らす」という本末転倒な働き控えをする必要がなくなりました。
4. 賃金低下シミュレーション:再雇用後の手取りはどうなる?
60歳定年時の月給が40万円だった会社員が、再雇用で月給20万円(50%低下)になった場合の支給額を計算してみましょう。
高年齢雇用継続給付金には所得税も住民税も一切かかりません。さらに社会保険料の天引き対象にもならないため、額面がそのまま口座に振り込まれ、実質的な手取り押し上げ効果は絶大です!
5. 申請から受給までの4つのステップ
高年齢雇用継続給付は、通常は勤務先(会社の人事・総務部)を通じてハローワークへ申請します。
60歳を迎えたら、会社を通じてハローワークへ「受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」および「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を提出し、60歳時点の基準賃金を登録します。
定年後の再雇用契約で、週20時間以上かつ雇用保険に加入する形で勤務を継続します。
原則として「2ヶ月に1回」、直近2ヶ月分の賃金実績をもとに会社がハローワークへ申請手続きを行います。
審査完了後、約1週間程度で本人の指定銀行口座へ2ヶ月分の給付金が直接振り込まれます。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 定年後に別の会社へ転職した場合でももらえますか?
A. はい、「高年齢再就職給付金」として受給できる場合があります!
定年退職後に失業保険(基本手当)を受給し、支給残日数が100日以上残っている状態で60歳以降に再就職した場合、要件を満たせば最長2年間(または1年間)、「高年齢再就職給付金」が支給されます。
Q2. 65歳以降も働き続ける場合、給付金はいつまで出ますか?
A. 満65歳に達する月までで終了します。
高年齢雇用継続給付は「65歳到達月」で終了となります。65歳以降は、雇用保険の「高年齢被保険者」となり、退職時には失業保険ではなく一時金である「高年齢求職者給付金」の対象になります。
まとめ:在職老齢年金緩和(62万円)と給付金を組み合わせて手取りを最大化!
60代前半の働き方は、制度の仕組みを知っているかどうかで手取り年収が数十万円〜百万円以上変わります。
- 賃金が60歳時点の75%未満に下がったら、各月賃金の最大10%(経過措置者は15%)が非課税で支給される
- 2026年4月から在職老齢年金の基準額が月62万円へ大幅緩和され、年金カットを気にせずしっかり稼げる
- 会社の人事・総務部へ申請意思を伝え、漏れなく受給手続きを進める
定年後も培ったスキルを活かして元気に働きながら、国の給付金と緩和された年金制度を賢く活用して豊かなシニアライフを実現しましょう!
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